基本中の基本のようなことだが、実務上あまり問題になるケースがないと思っていた事柄について検討する機会があったのでメモ。
<その1>
特許法29条に規定する特許要件の新規性について、「公知」(29条1項1号)と「公用」(29条1項2号)の場合を比較すると、後者の方がその要件を喪失する恐れが強いと言える。
物の発明に関し、より具体的なケースに限定し、その特許出願日前にその物(発明品)について自ら(A)新聞発表した場合と(B)販売した場合について比較してみると、
(A)ではその物の発明が「公然知られた」、すなわちその内容が「技術的に理解された」とまでは言い切れない場合がある。
(B)では発明品を購入した人(不特定の譲受人)は発明品を自由に、点検、分解、破壊・分析等ができるため、販売という公然実施(*)行為によって公然知られた状態になる。発明品を見ただけや特徴を知っただけでは、その発明の技術的内容を直ちに理解できないとしても、新規性がなくなったということとなる。
「コカコーラ」の原液組成はどうなのか?という疑問がある。「ブラックボックス技術」も同様である。これらが新規性を喪失しない理由は、それらが特許出願で公開されず「秘密性」を保持している点で異なると考えられる。
また、出願人「自ら」特許出願により公開する意思を示した点と、一方は秘密性を保持する点で相違すると考えられる。(ref. 30条第2項:「特許を受ける権利を有する者の意に反して」)
前者は自ら発明内容を開示する意思を表明しているから「公然知られるおそれがある状況」となろう。なお、特許は発明を公開することで得られる権利であり、公開しないものを特許と主張することはできない。
しかし、(B)でも出願日時点では未だ「秘密性」が保持されているのではないか?
そこは特許法のルールということか?
*:注)特許法29条1項2号の「公然実施をされた発明」とは、その内容が「公然知られる状況」又は「公然知られるおそれがある状況」で実施された発明を意味する。
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<その2>
特許出願公開(公開公報)によって公知となった場合、その明細書に記載され開示された発明(X)には新規性がない。
しかし、その明細書に記載された技術の範囲(上位概念)内であっても、そこに記載や示唆が無い新たな事項を特定したことによって、特有の顕著な効果(α)を奏することを見出した場合、その限定された発明(下位概念)は特許性がある(選択発明)。
また、公開公報の明細書に実質的に記載され開示された物の発明(X)があっても、その後見出された属性に基づき用途(y)を限定することにより特有の効果(β)を奏することを見出した場合、新規性及び進歩性(=特許性)を有する発明(Y)として認められることがある(用途発明)。
【参考】用途発明:ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見い出したことに基づく発明と解される。(特実審査基準)
ここで、上記物(X)と用途(Y)の発明のケースで、物(X)にさらに新たな別の属性があることを見い出し、用途発明(Y)の効果(β)と同時に別の効果(γ)も有する用途(z)発明(Z)を成したとしよう。
この発明(Z)は特許性があるか?というのが問題である。
用途(z)が新規であれば新規性があるし、且つ、新たな特有の効果(γ)も有するので進歩性もあると言える。
では、用途発明(Z)の特許出願日が用途発明(Y)の出願公開日より後であったとしたらどうか?
すなわち、物(X)が公知であり、そのXを使用した用途発明(Y)も公知であるときに、物(X)を使用した用途発明(Y)の特有の効果(β)に加え別の効果(γ)を同時に有する用途発明(Z)は特許性があるか?である。
より具体的なケースで説明すると、
Y=「公知物質Xからなるβ=吸放湿機能を有する吸放湿材料。」が公知・公用であるときに、
Z=「公知物質Xからなるβ=吸放湿機能とγ=消臭機能を同時に有する吸放湿防臭材料。」は特許性があるかということだ。
通常は、ZはYが本来有している属性を発見しただけに過ぎないから特許は与えられないとなる筈である。Zがいうところの効果はYがもともと有していたのだから、Zはその発明の構成において特に新たな技術的アイデアを開示したことにはならないからだ。
ところが、良く調べると、Zの特有の効果(β+γ)は物質Xの中でも特別な理化学的性質を有する物質X’に基づき発現されることが分かった(X≠X’)としよう。発明(Z)は次のよう(Z’)に書き換えられる。
Z’=「特定の理化学的性質を有する公知物質X’からなるβ=吸放湿機能とγ=消臭機能を同時に有する吸放湿防臭材料。」(ただし、X≠X’)
これは特許性が無いとはいえない。
ただし、物質Xの”X’では無い部分”(上記X’が有する特定の理化学的性質を示す以外のX部分)を使用する用途発明(Z)は公知・公用であり、用途発明(Z’)の特許の技術的範囲には含まれない。
しかし、実際上はX’は必ずXの中に含まれるとしたらどうか?
論理的には別特許であるが、実際上においては「ダブルパテント」ということにならないか?
用途発明(Z’)は特許として成立するとしても、用途発明(Z)の実施者に対して権利行使することは不当ということにはならないか?
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【参考1/2】特許法
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一
特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二
特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三
特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
2
特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3
特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。
4
第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。