法律

ライセンシー・エストッぺル‏

Licensee estoppel

From Wikipedia, the free encyclopedia

Licensee estoppel was a U.S. patent law doctrine, now overturned, that a licensee under a patent would not be permitted to challenge the validity of the patent. The Supreme Court, in Lear, Inc. v. Adkins (1969), held the doctrine inconsistent with a federal policy that the invalidity of specious patents should be unmasked in order to permit full and free competition in technology ideas that belong in the public domain.

「一度”Yes”と言ったことを”No”とは言えない。」(特許の有効性に対する不争義務)

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屋外(or自家)焼却の禁止について

標題のテーマについて、太田市のホームページにアクセスしても肝心のルール情報になかなか行き着かない。

因みに最も近い情報は以下のとおりだった。

しかし、これでは市民としてどのように行動すべきなのかの指針が全く与えられていないと思う。

特に「条例の詳細」について知りたいのに、その肝心の情報サービスが全くなされていないではないか!?

いちいちお問合せ電話をしたり質問メールを送らねばならないのか?市の職員がそれらについて逐一親切ご丁寧に回答してくれるとすれば偉い行政の無駄ではないのか?

【参考】http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0090-001kankyo-seisaku/gomi.html

『ごみなどの焼却で近隣に迷惑を掛けていませんか

 「近所でごみを燃やすので、煙や悪臭で窓を開けられない」「洗濯物にすすが付いてしまう」などの苦情が寄せられています。
 法律と県条例により、一部を除いて廃棄物などの焼却が禁止されています。
 ごみは、燃えるごみと資源ごみに分別し、定められた方法により処理してください。

お問い合わせ: 環境政策課環境対策係 電話:0276-47-1893』

環境課に電話して尋ねれば教えてくれるのだろうが、言葉での説明をメモするのも不正確だったり不十分だったり、しかもこちらの質問の背景説明等が必要で余計な時間が掛かったり面倒くさそうにも思える。

ということで、Web上で他から関連情報を拾ったので紹介しておく。今後これらを参考にして太田市のルールと関連する行政サービスについてもきちんと調べてみようと思う。

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落ち葉焚きについては、以下のような運用となっているものと推察できた。

「全ての自家焼却を禁止している訳ではありません。・・・

枯葉を燃やす時は煙がたたない程度の少量を数回にわけて燃やせば問題のない範ちゅうです。勿論、時間帯も考慮してください。(雨戸が閉めてある時間帯)」

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mock court_技術エキスパート証言録取

特許侵害訴訟の陪審員裁判における専門家証言録取に係る模擬裁判を聴講。

たいへん刺激になりました。

米特許訴訟制度の理解はまだ不十分でこれからさらに学習する必要がある。英語の勉強もする必要があると痛感。

米特許訴訟に携わる専門家には憧れとともに何だか劣等感も感じる。

そういった意味でもたいへん刺激になりました。

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裁判員裁判について

NHK「爆笑問題のニッポンの教養」で刑事訴訟法の権威という後藤昭氏が登場した。裁判員制度についてに自分の認識を新たにされた。

この番組を観るまでは爆笑問題の田中氏と同じような関わりたくないという考えが強かったが、それじゃいけないのかなと説得されたような気がする。

先日某新聞の書籍紹介で「裁判員の教科書」についての記事を読んだ。著者は後藤氏ではないが一度読むべき本だと思ったものだ。今アマゾンの欲しいものリストに入れてある。(買っただけで未だ読んでない本を片付けたら)読んでみようと強く思っている。

それから、裁判官に関して「慣れから来る危険」ということを指摘していた。裁判官ゆえに間違うという危険だ。これまで裁判官に丸投げしていたつけが自分たちに廻ってくるリスクがあるという指摘は、妙に説得力があると感じた。

以下は備忘録。

1880年「治罪法注釈」出版。「チザイホウ」ときいて「知財法?」と勘違いしてびっくりしたた。今で言う刑法だったか。この本の出版は大日本帝国憲法の公布より早いのだそうだ。

裁判員になりたくない理由。傍観者でありたい。関わりたくない。他人を裁きたくない。責任を負いたくない。

裁判員裁判では専門家同士の馴れ合いが無くなる。

調書は警察が再構成した物語。法廷での証言の方が事実や本音が聴ける。

無罪推定」...(「推定無罪」という映画があったが、無罪推定が専門用語としては正しいか?)

以下、後藤教授の説明。

「裁判員は、検察官と弁護士のどっちのストーリーが本当らしいかではなく、検察官が言っていることが本当に疑いがないほど十分に証明されているかどうかを判断するんですよね。」

「どっちかと言えば犯人らしくても、やっぱり疑問が残れば、やっぱり無罪にしなきゃいけない。」

「裁判官っていうのはいろいろ事件を経験してますよね。だからね、事件っていうものをパターン化して考えるんだと思う。」

「99.9%が有罪になっている。1000人に一人しか無罪にならない。有罪判決に慣れている。無罪は特殊なこと。」

(起訴された時点でほとんど有罪が決まっている。)

「裁判官は真面目だけど、たくさん事件を見ていると、被告人はこういう風に弁解するものなんだみたいに、素直に見れなくなる。言ってみれば、慣れから来る危険ですよね。」

「裁判員は経験がないからいい。」

「裁判官だけでやるよりも、裁判員が入ってやる方が(無罪推定が)活かされると思います。」

『疑わしきは被告人の利益に』

取調べの可使化

取調べは密室でやっている。ビデオ録画せよという話。

「裁判員の中からその録音・録画をした方が良いという意見が出てきているんですね。」

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「法律っていうものが自分たちのルールだってみんなが思っているかどうか?私、日本ではあまりその感覚は無いんじゃないかって。法律と自分たちのルールとは違うもんだと。仲間内で解決すべきときに法律というところで訴えるということは仲間内のルールに反するんだっていう。法律と自分たちの生活を分けて考えてる。二重構造があると思う。それが一番問題だと思う。」

「法律というのは自分たちのルールだから。」(自分たちが選んだ国会議員が法律を作っている。間接的に自分たちが法律を作っている。)

太田「欧米では長い歴史があって、そういう認識になっている。日本人には無理じゃないかな。」

「欧米においても、どこかに始まりがある訳で、日本でもどこかで始めない限りはそうならない。」

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無実のシグナル

6月23日(火)放送のNHKクローズアップ現代「えん罪はなぜ見過ごされたか」を観た。

http://www.nhk.or.jp/gendai/

「捜査段階から裁判に至るまで誤った判断の拠り所となったのが自白と精度の低いDNA鑑定だった。」

自白に関しては、菅家利和さんの自白の通りであることを裏付ける事実や証言は得られていなかったそうだ。

そこで科学捜査としてのDNA鑑定が犯人である拠り所とされた。

自白の後、菅家利和さんは反対に無実であると主張し始めた。家族に宛てて書いた手紙の中の「自分は無実だ」との記述に関して、裁判官は家族に見放されるのを恐れての嘘ではないかと思った。

弁護団によるDNA再鑑定の要請を裁判所は認めなかった。「真犯人なら自分に不利な再鑑定など依頼しないはず」という考えは考慮されなかったようだ。

このように「無実のシグナル」が幾度か発されていたにも拘わらず、捜査と裁判の過程でそれらは見過ごされてきた。その原因としてはやや非常識な刑事司法独自の慣行があるように思われる。秘密主義や特権意識などがその重要な要因の可能性があるようだ。

番組では「裁判所は弱い者を守る最後の砦のはず」との趣旨のコメントが出ていたが、遺憾ながらその機能を発揮できず、冤罪を見過ごした。

話は変わるが、今週読んだあるメルマガの記事に次のような記述があった。

「制度を積極的に推進してきたのは、日弁連の推進派の弁護士たちで、裁判官や司法への信頼が揺らいでいるからです。露骨に言うと、検察と裁判官には昔からなれ合い体質があり、起訴されたら自動的に裁判が進行して、弁護士の奮闘空しく、99%が有罪になってしまう、という状況があるのだそうです。(丸山和也弁護士 談)
この状況に「市民の常識」で風穴を開けるべく、数々の不備を指摘されながらも、裁判員制度が導入された、ということのようです。」

これが本当なら、市民の力で今の間違った刑事司法制度と闘ってくれと言っているようなものだ。それはとても奇妙なことではないか?そして本質的な問題解決とは程遠いばかりでなく違うのではないか?

第一義的には刑事及び司法の現在の関係者が自ら足利事件等の冤罪事件を反省材料として、冤罪を生み出すあるいは見逃す現状のシステムの問題点を徹底的に洗い出して解決すべきだ。

日本の司法制度は第2次世界大戦の敗戦のときもGHQが手を入れず、旧来の体制が残されたと読んだことがある。保守的で自己チェック機能もなく、あるいは外部からチェックされることもなく、綿々と引き継がれた慣行により、結果として現実社会から乖離した特殊な世界を現出させてしまっているのではないか。だとすれば、必要なのは裁判員ではなく、司法と現実社会との分かりやすいコミュニケーションツールやユーザーフレンドリーな仕組みの開発や情報開示や何らかの内外部チェック機能のようなものではないのか。もっとも裁判員制度にはそのようなことが一部含まれてくるようにも思われるが。

いずれにしても今の日本という法治国家の刑事司法制度とその運用システムにおいて、極めて深刻で大きな欠陥があることに気付かざるを得なかった訳である。一日も早く、権力を持つ側により正義が守られあるいは実現され、一般国民・市民として安心して暮らしていける国にしてもらいたいと願う。

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カルデロンさん一家事件に思う

自活能力の無い女子中学生だけを日本に残し、親子を引き裂いて、両親だけフィリピンに強制送還するとか、出頭してきた父親だけを強制収容しただとか、この事件のニュース報道を見るたびに、非人道的で、とても先進国とは思えないわが国の法律運用だといらだたしく感じている。

昨日の毎日新聞のコラム「余禄」は自分が言いたいことにさらに優れたコメントがプラスアルファされていてたいそう感じ入ったので紹介しておきたい。

また、今朝のTV番組では、「このような事件の解決に当たり、違法入国ではあってもその後の事情を考慮して人道的な処置を採るのが、今の国際的スタンダードになっている。」とコメンテーターが語っていた。

この国は政治、経済、そして司法までも人間や国民を第一優先に考えるべきことを忘れてしまったてのではないか。キムヒョンヒ元死刑囚が久しぶりにニュースになって、一人の人間が国家の謀略のために犠牲にされたことが再び報道されている。今の国の状況はそのような卑劣な国と五十歩百歩になりつつあるのではないか?国の各中枢機関において、それぞれのしっかりしたリーダーが現れることを願っている。

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余録:「大岡裁き」の公正と人情

 中国は前漢の黄霸(こうは)という太守の話だ。2人の女が幼子を自分の子と太守に訴え出た。黄霸が部下に子を抱かせて取り合いをさせると、一方はいきなり子をひったくろうとする。が、もう一人は悲しそうにするばかりだ▲あれ、大岡裁きではと思った方、その通りだ。以前も小欄でちょっとふれた中国の「棠陰比事(とういんひじ)」という書物がネタ元で、むろん子の痛がるのを恐れた母が勝訴する。旧約聖書にも似た話があるから、親子の情は万国同じことを示してもいる▲とりわけ公正さと人情をみごと両立させる「大岡裁き」をこよなく愛した日本人だ。ならば中学1年の長女を残し両親が帰国することになったフィリピン人のカルデロンさん一家にも、13年間重ねた日本での親子の暮らしを引き裂かないですむ手立てはないかと思わざるをえない▲むろん不法入国した両親を退去させるのを不当とはいえない。入国管理当局にすれば日本で育った長女のり子さんの残留を認め、両親に面会のための再入国も認める異例の措置こそ「大岡裁き」といいたかろう。不法滞在を防ぎ、他の退去者と公平を図らねばならぬ立場も分かる▲しかし在留許可を求める市議会の意見書や2万人署名が物語る通り、十数年間は善良な暮らしを重ねてきた一家である。不法入国に何の責任もない13歳の少女の「私の母国は日本。家族とも離れたくない」との思いを引き裂いては、後世に名裁決と語り伝えられるのは難しかろう▲昔も今も人の心の最も柔らかく傷つきやすいところでつながっている親と子である。どんな峻厳(しゅんげん)な法も制度も、すべてはそこから生まれた人間の営みであることを忘れてほしくない。

毎日新聞 2009年3月14日 0時02分

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落書きの罪

落書きについて、法律的に述べられているブログがありました。参照お勧め。

落書きと建造物損壊罪の成否(上)

落書きと建造物損壊罪の成否(下)

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