電力需給対策_家庭での節電等について
今夏の電力需給対策については、5月13日に開催された電力需給緊急対策本部において、「夏期の電力需給対策」が取りまとめられ、公表された。(後述の【参考】を参照)
これを受けて、大口需要家(契約電力500kW以上の事業者)となるメーカー等では(自分の勤める会社もそうであるが)以下の【取組の基本方針】に沿って、今夏の具体的な生産・販売計画やそれに基づく工場稼働計画等の対策が練られている。
【取組の基本方針】
○期間・時間帯
・東京電力:平成23年7月1日~9月22日(平日)の9時から20時
・東北電力:平成23年7月1日~9月 9日(平日)の9時から20時
○具体的内容
・原則、「昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値(1時間単位)」の15%削減した値を使用電力の上限とする。
○共同使用制限スキーム
・複数の大口需要家の事業所が共同して使用最大電力の抑制に取り組むことで、総体として使用最大電力を削減することを可能とするスキームを導入する。
なお、政府は各企業の自主的な取組を尊重しつつも、需要抑制の実効性及び需要家間の公平性を担保するための補完的措置として、電気事業法第27条を活用できる(罰則規定あり)ようにするようだ。
【参考】
経済産業省HPより
以下、http://www.meti.go.jp/setsuden/20110513taisaku/01.pdfより抜粋
「夏期の電力需給対策について」
平成23年5月13日 電力需給緊急対策本部
今夏の供給力の見通し
<最大限の融通を行った場合の需給バランスの比較>
東京電力管内 東北電力管内
想定需要(抑制基準) 6,000万kW 1,480万kW
供給力見通し(融通後) 5,380万kW 1,370万kW
必要な需要抑制率 ▲10.3% ▲7.4%
需要抑制の目標
供給力と需要が一致するギリギリのラインではなく、一定の余裕を持ったものとすることが適当である。
東京・東北電力管内全域において目標とする需要抑制率を▲15%とする。
これを達成するための大口需要家・小口需要家・家庭の部門毎の需要抑制の目標については、同じ目標を掲げて国民・産業界が一丸となり、平等に努力してこの夏を乗り切るとの考え方の下、均一に▲15%とする。
(注)ピーク期間・時間帯(7~9月の平日の9時から20時)における使用最大電力の抑制を原則とする。
その代わり、原則として「計画停電はやらない」し、また「グループとして共同で取り組むことを認める」ということになっているようだ。
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需要家としては、大口需要家の他に小口需要家(契約電力500kW未満の事業者)と家庭とがある。
このうち家庭において、今夏の電力重要削減をきちんと計画立ててやろうとしているところはどのくらいあるだろうか?
少なくとも我が家は未だ出たとこ勝負みたいなところがあり、各自アイデアはいろいろ語るが具体的にこうやろうというところまでのコンセンサスは得られていない。
東電との契約電力を引き下げるのが最も明確で確実だ。しかし、リフォームで擬似オール電化を図ったためそれはブレーカーが頻繁に落ちるリスクが高まることになるため採用できない。
現在常時使わない家電製品のコンセントは全部抜いてある。たとえば全室のエアコンがそうであり、二階トイレの洗浄機付き便座、洗面所のドライヤー、炊飯器、湯沸かし器などがそうだ。
また、白熱灯や電球型蛍光灯をLED灯に取り替えることを検討しようと思う。ちょうど大分待たされた家電エコポイントのクレジット系金券も届いた。
しかし、それらよりはるかに節電効果で寄与するのはやはりエアコンの温度管理と使用時間短縮だろう。そのためには昨年までの生活スタイルとは違った日常の過ごし方が必要になる。
かみさんはゴーヤの種を買って来た。家の東側に植えるそうだ。僕は真夏には庭で行水などもやってみようかと思う。
夏の日中家にいないことも良い案だ。自宅の電気使用量を減らすのが目的なら、外出すれば良いということだ。でも暑いのは嫌だから涼しい海や山や大型ショッピングセンターや公共施設やプール等で日中の多くの時間を過ごそうかと思う。
その他これからいろんなアイデアが出て来るだろうから参考にしようと思う。
ただし、重要なポイントはそのような今夏のあるいはこれからの節電生活スタイルに参加・協力しようとする国民の数が一定以上に増えることであろう。
6月ももうすぐで、暑い夏がやってくる。テレビ、ラジオ、新聞、インターネットその他あらゆる媒体を使った啓蒙活動と、具体的成功事例の広報活動等をもはやバンバンやるべきだ。
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【参考2】 電気事業法 第2章 電気事業より抜粋 (電気の使用制限等) 第8章 罰則より抜粋 第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第27条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者からの受電を制限することができる。
一 第16条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定規模電気事業を営んだ者
一の二 第17条第1項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
二 第21条第2項の規定に違反して電気を供給した者
二の二 第27条の規定による命令又は処分に違反した者
三 第48条第4項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
四 第49条第1項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
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